安全保障貿易管理

安全保障輸出管理について

安全保障輸出管理制度や取り組みに関するご説明です。

1. 安全保障輸出管理制度

日本では国際的な平和および安全維持の観点から武器、大量破壊兵器等の製造に寄与する貨物およびこれらに関連する技術の輸出を規制しており、規制の対象となる貨物・技術を輸出しようとする場合、外国為替および外国貿易法(以下「外為法」という)に基づき、経済産業大臣の許可または承認を受ける必要があります。

2. 輸出規制に関する法令等について

輸出規制の法令として外為法および同法の規定を実施するための政令として、輸出貿易管理令(以下「輸出令」という)および外国為替令(以下「外為令」という)があります。また、経済産業省令として、輸出令別表および外為令別表の規定に基づき貨物または技術を定める省令があり、さらに細部の取り決めとして管理規則、通達等があります。

3. コガネイの安全保障輸出管理制度への取り組み

コガネイでは従業員に対する教育等を実施し、輸出関連法規の遵守に努め、当社が製造または販売する製品および保有する設計・製造・使用に係る技術等が法により規制される貨物等として直接または間接を問わず規制対象地域等へ輸出されることを防止しています。

4. コガネイ製品の該非判定について

コガネイではリスト規制の該非判定について、以下の3つに区分しています。

「該当」輸出令別表第1の1~15項および外為令別表の1~15項の規制対象品目であり、仕様上も該当となる製品
「非該当」輸出令別表第1の1~15項および外為令別表の1~15項の規制対象品目であるが、仕様上で非該当となる製品
「対象外」輸出令別表第1の1~15項および外為令別表の1~15項の規制対象品目ではなく、規制の対象外となる製品

当社製品の該非判定については該当製品一覧(規制対象)、または該非判定一覧をご確認ください。

5. 補完的輸出規制(キャッチオール規制)について

コガネイ製品はリスト規制に「該当」となる製品以外は輸出令別表第1の16項に該当しますので、仕向地および客観要件インフォーム要件の確認が必要です。規制要件に該当する場合は経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

許可が必要となるのは仕向地がグループA 26ヵ国以外であり、客観要件に該当する、またはインフォーム要件に該当する場合です。

6. 該非判定証明書(自主判定書)の発行

コガネイではお客様のご要求に基づいて当社製品個別の該非判定証明書(自主判定書)を発行しております。これは当社製品が日本の法令に定められた輸出規制に該当するか否かを自主判定した書類です。

輸出のために該非判定証明書が必要な場合は当社営業所または当社代理店へご依頼ください。

7. コガネイ製品を輸出する際のお願い

リスト規制該当品を輸出する場合は経済産業大臣の許可を受ける必要があります。また、国内取引の場合でも転売先に対して、輸出の際は輸出許可が必要であることをご説明ください。

コガネイではリスト規制該当品が法に違反して輸出されないよう、該当品の取引を行う際にはお客様と確認書の取り交わしを実施させていただいております。主旨をご理解いただきご協力をお願いいたします。

リスト規制

国際的な枠組みで合意された規制リストに掲げられる品目の輸出については仕向先の如何に関わらず経済産業大臣の許可を必要とする制度を言います。

補完的輸出規制(キャッチオール規制)

規制リスト以外の品目についても大量破壊兵器(核兵器、生物・化学兵器、ミサイル)の開発等に使用されるおそれのある場合には経済産業大臣の許可が必要な制度を言います。

グループA(26ヵ国)

輸出令別表第3に掲げられている国のことでキャッチオール規制の規制対象外となる地域。具体的にはアイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルクのことを言います。

客観要件

経済産業省令「輸出貨物が核兵器の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(おそれ省令)」に挙げられている要件のことをいい、用途要件と需要者要件からなります。

≪用途要件(おそれ省令1号)≫
輸出する貨物が大量破壊兵器等の開発等に使用されるとの連絡(契約書やその他の文書等を含む)があった場合等に規定される要件を言います。

≪需要者要件(おそれ省令2号、3号)≫
輸出する貨物の需要者が大量破壊兵器等の開発等を行う、または行ったとの連絡があった場合等に規定される要件を言います。

但し、その貨物が用途や取引の態様から大量破壊兵器等の開発等やそれに関連する用途以外のために用いられることが明らかな場合は需要者要件に非該当となります。
また、輸出する時点でその貨物の需要者(輸入者ではありません)が確定できない場合(在庫品販売等)も、需要者要件に非該当となります。

インフォーム要件

輸出者が経済産業省より「輸出しようとしている貨物が大量破壊兵器の開発等に使用されるおそれがあるので輸出許可を取得する必要がある」旨の通知(インフォーム)を受けることを言います。

輸出規制に関する詳細および最新の情報

輸出規制に関する詳細および最新の情報は経済産業省ホームページ、または以下の関連サイトでご確認ください。

経済産業省http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
財団法人 安全保障貿易情報センターhttp://www.cistec.or.jp/